2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
その上で、今回の法改正は、J―LISが発行、管理を担っているマイナンバーカードとその電子証明書がデジタル政府、社会を支える基盤となるものであることから、このJ―LISのマイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定や、代表者会議に国が選定する委員を加えるなどの規定を整備し、国の責任と関与を明確化することとしております。
その上で、今回の法改正は、J―LISが発行、管理を担っているマイナンバーカードとその電子証明書がデジタル政府、社会を支える基盤となるものであることから、このJ―LISのマイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定や、代表者会議に国が選定する委員を加えるなどの規定を整備し、国の責任と関与を明確化することとしております。
具体的には、若干重なりますが、総務省とともに、マイナンバーカード関係事務につきまして、目標設定や計画認可、実績評価等の実施、理事長の任免や予算の議決等を行う代表者会議の委員に自ら又はその指名する職員を追加することとしているところでございます。
その上で、マイナンバー法は改正してございまして、J―LISの担うマイナンバーカード関係事務につきまして、国による目標設定、計画認可等の規定を整備するとともに、その事務のために国が必要な財源の措置を講じることができる旨の規定を新設してございまして、安定的に財政措置を行ってまいりたいと考えてございます。
地方自治体と国が共同で管理する法人に転換をするとともに、マイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、業務評価等を行う、国の役割が抜本的に強化されると。また、このJ―LISの財務や業務の方針を決定する機関、代表者会議というものがありますが、この委員にも国側の委員を加えるということになっております。
このようなマイナンバーカードの発行、運営体制の抜本的強化を図るため、今回の法改正におきまして、J―LISのマイナンバーカードとその電子証明書に関する事務を一体として、国による目標設定や計画認可、財源措置等の規定を整備するなど、国の責任と関与の下でその安定的運用を確保するとされてございます。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
○逢坂委員 次に、これも基本的な事項ですけれども、二〇一四年の十二月十六日、電源開発株式会社から、大間原発に関して新規制基準への適合審査を受けるため、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書が提出されております。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
その後、今年三月四日の委員会で事務局から、事業者の意見聴取結果も踏まえた経過措置の方針として、設置変更許可については、申請期限ではなく許可までの期限を設けること、工事計画認可、使用前検査の対応期間については、施設への影響の詳細や工事の規模、見直しなどが設置変更許可申請に係る審査において明らかになるという性質があり、これを踏まえた経過措置を定める必要があることという提案があり、三月二十三日の委員会でも
本年三月四日の原子力規制委員会におきまして、震源を特定せず策定する地震動に関する経過措置につきまして、設置変更許可と工事計画認可、使用前検査の経過措置を分けて規定し、工事計画認可及び使用前検査の猶予期間は、基準改正時点では、原子力規制委員会が別に定める日までの経過措置を設けるにとどめ、改正後の基準に基づく設置変更許可の審査が進み、各施設への影響の詳細や工事の規模、見通し等が明らかになった時点で、全施設一律
一方、特定重大事故等対処施設の完成期限については、繰り返し、審査会合等について原子力規制委員会の委員や原子力規制庁職員から事業者に対して重ねて問いかけを行っておりましたし、また工事計画認可等に係る正式な工事計画においても、事業者は当初の計画どおりの完成期限を示し続けておりました。
更に言えば、工事計画認可のプロセスでいえば、彼らは、期限までに建設をしますという計画を最後のぎりぎりまで、ずっと公式には間に合うという立場をとってきた。それにもかかわらず、表の場では、ぎりぎりになるまで間に合いませんと言えない、そこに私は非常に大きな問題を、思っています。
また、この特重施設については、本体施設の工事計画認可日から五年を経過する、御質問にあったとおりですけれども、その期限を迎えた日に当該施設が完成していない場合には、規制基準に適合していないという状態になりますので、原子力規制委員会としては、原子炉の停止を求めることとしております。
国交省としましては、リニア中央新幹線の工事実施計画認可の際に、本事業の推進に当たりましては、難度の高いと想定される工事については専門家の助言等を得ながら適切な施工方法を採用し、安全かつ着実な施工に努めるよう指示をしたところでございます。 JR東海及び鉄道・運輸機構には、今後ともこのような事故が発生することのないようにしっかりと求めてまいりたいと思います。
また、後段の規制として、工事計画認可や保安規定の改定、それから、先生おっしゃったような検査に係るものがあります。こういった後段の判断について、これも、具体的対応については、今後、原子力規制委員会としての議論、判断を経て結論を出していく必要があるというふうに考えております。
特定重大事故等対処施設につきましては、本体施設の工事計画認可を受けてから五年以内に設置することを求めておりまして、先日の規制委員会において、この方針を改めて確認したところであります。したがいまして、期限を迎えた時点で特定重大事故等対処施設が完成していない場合には、原子炉の停止を求めることとなります。
具体的には、配付資料の三を見ていただきますと、これは、原子力委員会の第四回会合、ことし四月十七日の委員会会合での委員長の発言でありまして、ここでは、より具体的に、許認可のベースとして工事計画認可の前提となるものでもあるし、きちんと評価をやる必要があると。
また、設置変更許可や工事計画認可の申請を行う際には、工事計画期間というものを事業者の方が提出をいたします。その工事計画期間の申請においても、全ての特定重大事故等対処施設の申請において期限までに間に合うという計画が出されておりまして、公式的に言えば、私たちはそれを信ずるしかないということです。
先生の御質問は、特定重大事故等対処施設を念頭におっしゃっているものと思いますけれども、特定重大事故等対処施設の設置というのは、本体施設の工事計画認可日から五年を経過する日までという経過期間が設けられております。したがいまして、この経過の期限を迎えた日に特定重大事故等対処施設の工事が完了していない場合には、これはその時点で基準に適合していない状態となります。
川内原子力発電所一号機に関して言いますと、このテロ対策施設の工事計画認可日は二〇一五年三月十八日、今から四年前に既にもうテロ対策の認可を受けております。そして、関電高浜発電所は二〇一五年八月と十月に認可を受けております。ということは、九州電力にしても関西電力にしても、また四国電力にしても、全てもう三年から四年前に、こういう事態が生じることは十分予測はできていたというふうに思います。
決して簡単な工事ではありませんけれども、それでも本体施設の工事計画認可後五年というのは理不尽な期間ではなく、きちんと備えれば完成をすることができた期間であるというふうに理解をしております。
特定重大事故等対処施設は、本体施設のテロ対策を含めた重大事故等対策に加えて、信頼性を向上させるための施設として、本体施設の工事計画認可日から五年以内に設置することを求めているものでございます。 その設置期限は、パブリックコメント等を通じて事業者の意見を聞いて定めたものであり、これまで事業者から提出された申請書では、期限内に設置完了予定である旨が明記をされております。
最初、事業者は、施行日じゃなくて工事計画認可時から五年とおっしゃっていまして、それはまた長いと。 先延ばし先延ばししないで、これはもっと短縮する、あるいは、監督、指導、巡回、これを頻回にすることによって信頼を高めるなどの方法があろうかと思いますが、いかがでしょう。
今後、設置変更許可が出されれば審査するというふうに今委員長言われましたけれども、もともとは本体の工事計画認可申請と特重設備の基本計画書を同時に提出させて審査していたんじゃないんですか。
また、後段規制の工事計画認可は、設置変更許可で示したとおりの基本設計に沿った工事がきちんと行われるかどうかということを確認するものであります。更に言えば、使用前検査はそれがきちんとつくられているかを見るものであります。 しかしながら、これまでも申し上げておりますけれども、再稼働させるかさせないかはあくまで日本原電の判断であります。
当初の方針としましては、新規制基準が施行されてから五年間という期間を考えておりましたけれども、その後、工事計画認可を受けた日から五年間というふうに方針を変えたのは事実であります。
これについて、新規制基準の対応工事の資金調達、資金援助をしてくださいという日本原電からの依頼に対してのこれ回答なんですが、その中を見ますと、ちょっと長い文章なので要約しますと、工事計画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたしますということと、それから、その下に、なおということで、この資金援助をするということは何ら法的拘束力のある確約を行うものではなくて、弊社における最終的な決定については
日本原子力発電東海第二発電所については、工事計画認可も終わっておりますけれども、まだ工事は終わっておりません。 そういう状況でございます。